2021-01-27 第204回国会 参議院 予算委員会 第1号
借金なので、もちろん返還免除の仕組みはあります、せめてここを使うのだとしても、例えば返還免除、今、住民税非課税水準ということになっていますけれども、それをもう少し引き上げる、まあ緩和するということですね。
借金なので、もちろん返還免除の仕組みはあります、せめてここを使うのだとしても、例えば返還免除、今、住民税非課税水準ということになっていますけれども、それをもう少し引き上げる、まあ緩和するということですね。
複数の事業を行っている場合でありますけれども、各事業収入の合計が半減をいたしまして住民税非課税水準の二倍以下になった場合には、基本的に給付の対象になるというふうに考えております。
感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行うものでありまして、具体的には、世帯主の月間収入、本年二月から六月の任意の月が、新型コロナウイルス感染症発生前に比べ減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯、それから、新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少、半減以上し、かつ年間ベースに引き直すと住民非課税水準
また、単身サラリーマンの場合、これは閣議決定を踏まえまして、四月九日付けの総務大臣通知におきまして、申請、審査の簡便化のため、月収十万以下であれば住民税非課税水準とみなすという取扱いを示していただいたところであります。
給付対象世帯の判断に当たって必要となる住民税非課税水準について、同水準であるとみなす具体的な月間収入の基準額をお示ししたところでございます。
昨日、給付対象世帯の判断に当たりまして必要となる住民税非課税水準について、同水準であるとみなします具体的な月間収入の基準額を総務大臣通知において地方公共団体にお示ししたところでございます。
○宮島大臣政務官 委員の、この世帯の場合ですと、住民税非課税水準の二倍、これは百五十六万を二倍にすれば三百十二万でございますから、年収六百五十万から年収三百二十五万に半減しても住民税非課税世帯の水準の二倍を上回るため、対象にならないのではないかという御質問だと思いますけれども、しかしながら、今回の給付金は、先ほど申しましたように、ことしの二月から六月の任意の月における一カ月における収入を十二倍する、
それから、月収二十万の人が七万円になっても住民税非課税水準の二倍を切らないから対象外ということで、極めて狭いという問題もある。ここはよくいろいろ考えていかないと、今のコロナの対応ということでは、きちっとしたことにならないということは申し上げておきたいと思います。
まず、昨日、給付対象世帯の判断に当たって必要となります住民税非課税水準について、当該水準であるとみなす具体的な月間収入の基準額を総務大臣通知において地方公共団体にお示ししたところでございますが、今後とも、給付主体となる市町村の意見も十分に伺いながら、具体の実施方法について早急に検討を進めてまいり、また、わかりやすく周知をしてまいりたいと存じます。
この給付金というのは、見るところ、ことしの二月から六月の間の世帯主の月間の収入が感染症発生前よりも減少して、かつ、年間ベースにすれば住民税非課税水準になる場合、あるいは、感染症発生前よりも半減をして、かつ、年間ベースにすると住民税非課税水準の二倍以下になる世帯などを対象として、そうした世帯に対しては、一世帯当たり三十万円の給付を行うという中身であります。 まず、なぜ世帯単位の支給なのか。